病気やけがで、しばらく仕事を休むことになった。

そんなとき、

「会社を休んだら、収入はどうなるの?」

と心配になることがあります。

一定の条件を満たしたときに、健康保険から支給されるのが、

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

です。


傷病手当金って何?

傷病手当金は、

病気やけがで働けず、会社を休んでいる間の生活を支えるためのお金

です。

健康保険の被保険者が、病気やけがのために仕事を休み、十分な給与を受けられない場合に支給されます。


どんなときにもらえるの?

傷病手当金を受けるには、基本的に次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 業務外の病気やけがで療養している
  • 病気やけがのため仕事ができない
  • 連続する3日間を含めて、4日以上仕事を休んでいる
  • 休んだ期間について給与が支払われていない

ポイントは、

仕事が原因ではない病気やけが

というところです。

仕事中や通勤途中のけがなどは、原則として健康保険の傷病手当金ではなく、労災保険の対象になります。


休んだ初日からもらえるの?

いいえ。

傷病手当金には、

「待期(たいき)」

と呼ばれる期間があります。

仕事を休み始めてから、

連続した3日間

は待期期間となり、傷病手当金は支給されません。

その待期が完成したあと、

4日目以降の休業日

が支給対象になります。

たとえば、

  • 月曜日 休み
  • 火曜日 休み
  • 水曜日 休み
  • 木曜日 休み

と連続して休んだ場合、

月・火・水の3日間が待期となり、木曜日から支給対象になります。


給料が出ていたらどうなる?

休んでいる期間について、通常どおり給与が支払われている場合は、原則として傷病手当金は支給されません。

ただし、

給与の金額が傷病手当金より少ない場合

は、その差額が支給されることがあります。


いくらくらいもらえるの?

傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として、

支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

をもとに計算されます。

かなりざっくり言えば、

普段の給与をもとに計算した金額の約3分の2程度

が目安です。

ただし、加入期間が12か月未満の場合などは、別の計算方法が使われます。


いつまでもらえるの?

傷病手当金を受けられる期間は、

支給を開始した日から通算して1年6か月

です。

以前は「支給開始から1年6か月が経過すると終了」という仕組みでしたが、現在は、実際に傷病手当金が支給された期間を合計して1年6か月まで受けられる仕組みになっています。

途中で仕事に復帰して、再び同じ病気などで休む場合にも、条件を満たせば残りの期間について支給されることがあります。


被扶養者ももらえる?

傷病手当金は、

健康保険の被保険者本人

を対象とした制度です。

家族として健康保険に入っている被扶養者には、原則として傷病手当金は支給されません。


仕事中のけがなら?

仕事中や通勤途中のけが・病気については、

労災保険

の対象になることがあります。

傷病手当金は主に、

仕事とは関係のない病気やけが

によって働けなくなった場合の制度です。


ざっくり覚えるなら

傷病手当金は、

「仕事とは関係ない病気やけがで働けなくなったとき、健康保険から生活を支えるために支給されるお金」

です。

覚えておきたいポイントは、

  • 健康保険の被保険者本人が対象
  • 業務外の病気やけがが対象
  • 最初の連続3日間は待期
  • 4日目以降が支給対象
  • 金額はおおむね標準報酬をもとにした3分の2程度
  • 支給期間は通算1年6か月

です。


関連する用語

制度の名前は似ていても、対象になる状況や支給する制度が違います。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報