病気やけがで、しばらく仕事を休むことになった。
そんなとき、
「会社を休んだら、収入はどうなるの?」
と心配になることがあります。
一定の条件を満たしたときに、健康保険から支給されるのが、
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
です。
傷病手当金って何?
傷病手当金は、
病気やけがで働けず、会社を休んでいる間の生活を支えるためのお金
です。
健康保険の被保険者が、病気やけがのために仕事を休み、十分な給与を受けられない場合に支給されます。
どんなときにもらえるの?
傷病手当金を受けるには、基本的に次の条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の病気やけがで療養している
- 病気やけがのため仕事ができない
- 連続する3日間を含めて、4日以上仕事を休んでいる
- 休んだ期間について給与が支払われていない
ポイントは、
仕事が原因ではない病気やけが
というところです。
仕事中や通勤途中のけがなどは、原則として健康保険の傷病手当金ではなく、労災保険の対象になります。
休んだ初日からもらえるの?
いいえ。
傷病手当金には、
「待期(たいき)」
と呼ばれる期間があります。
仕事を休み始めてから、
連続した3日間
は待期期間となり、傷病手当金は支給されません。
その待期が完成したあと、
4日目以降の休業日
が支給対象になります。
たとえば、
- 月曜日 休み
- 火曜日 休み
- 水曜日 休み
- 木曜日 休み
と連続して休んだ場合、
月・火・水の3日間が待期となり、木曜日から支給対象になります。
給料が出ていたらどうなる?
休んでいる期間について、通常どおり給与が支払われている場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、
給与の金額が傷病手当金より少ない場合
は、その差額が支給されることがあります。
いくらくらいもらえるの?
傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として、
支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
をもとに計算されます。
かなりざっくり言えば、
普段の給与をもとに計算した金額の約3分の2程度
が目安です。
ただし、加入期間が12か月未満の場合などは、別の計算方法が使われます。
いつまでもらえるの?
傷病手当金を受けられる期間は、
支給を開始した日から通算して1年6か月
です。
以前は「支給開始から1年6か月が経過すると終了」という仕組みでしたが、現在は、実際に傷病手当金が支給された期間を合計して1年6か月まで受けられる仕組みになっています。
途中で仕事に復帰して、再び同じ病気などで休む場合にも、条件を満たせば残りの期間について支給されることがあります。
被扶養者ももらえる?
傷病手当金は、
健康保険の被保険者本人
を対象とした制度です。
家族として健康保険に入っている被扶養者には、原則として傷病手当金は支給されません。
仕事中のけがなら?
仕事中や通勤途中のけが・病気については、
労災保険
の対象になることがあります。
傷病手当金は主に、
仕事とは関係のない病気やけが
によって働けなくなった場合の制度です。
ざっくり覚えるなら
傷病手当金は、
「仕事とは関係ない病気やけがで働けなくなったとき、健康保険から生活を支えるために支給されるお金」
です。
覚えておきたいポイントは、
- 健康保険の被保険者本人が対象
- 業務外の病気やけがが対象
- 最初の連続3日間は待期
- 4日目以降が支給対象
- 金額はおおむね標準報酬をもとにした3分の2程度
- 支給期間は通算1年6か月
です。
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制度の名前は似ていても、対象になる状況や支給する制度が違います。
分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。