「労災」という言葉はよく聞きます。

でも、

「仕事中にけがをしたら使う保険?」
「通勤中の事故も対象になるの?」

となると、少し分かりにくいところです。

労災保険がどんな制度なのか、ざっくり整理しておきます。

労災保険とは

労災保険の正式名称は、

労働者災害補償保険

です。

仕事が原因でけがや病気になったときや、通勤中に事故などにあったときに、働く人やその家族を支える公的な保険です。死亡した場合には、遺族に対する給付もあります。

仕事中のけがだけではない

労災保険の対象になるのは、単純な仕事中のけがだけではありません。

たとえば、

  • 仕事中に転倒してけがをした
  • 作業中の事故で負傷した
  • 仕事が原因で病気になった
  • 通勤中に事故にあった

などがあります。

仕事が原因のものを業務災害、通勤が原因のものを通勤災害と呼びます。

治療費はどうなる?

労災と認められたけがや病気については、

療養(補償)等給付

があります。

労災指定医療機関などで必要な治療を受ける場合には、原則として労災保険から療養の給付が行われます。

指定医療機関以外で治療を受けた場合でも、一定の手続きをすることで療養費の給付を受けられることがあります。

仕事を休んだときにも給付がある

労災によるけがや病気の療養のため働けず、給与を受けられない場合には、

休業(補償)等給付

を受けられることがあります。

一定の条件を満たすと、休業4日目から給付が行われます。

障害が残った場合や死亡した場合

労災保険には、治療や休業だけでなく、

  • 障害が残った場合の給付
  • 亡くなった場合の遺族への給付
  • 長期間の介護が必要になった場合の給付

などもあります。

つまり、

「けがをしたときの治療費だけを出す保険」ではありません。

パートやアルバイトも対象?

労災保険は、正社員だけが対象ではありません。

常勤・パート・アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、原則として労働者が対象になります。労働者を1人でも雇っている事業場は、原則として労働保険への加入が必要です。

労災保険料は給与から引かれる?

ここは雇用保険との大きな違いです。

労災保険料は、全額事業主が負担します。

そのため、会社員の給与明細から「労災保険料」が差し引かれることは基本的にありません。

一方、雇用保険料は会社と労働者の双方が負担します。

雇用保険との違いは?

労災保険と雇用保険は、まとめて

「労働保険」

と呼ばれます。

ざっくり分けると、

労災保険
→ 仕事中・通勤中のけがや病気などを支える

雇用保険
→ 失業・育児休業・介護休業・再就職などを支える

という違いがあります。

ざっくり覚えるなら

労災保険は、

仕事や通勤が原因でけが・病気・障害・死亡などが起きたときに、働く人や家族を支える公的保険

です。

そして、

保険料は会社が全額負担する

と覚えておくと分かりやすいです。

関連する用語

労災保険と一緒によく出てくる言葉も、順番に整理しています。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報