仕事中にけがをしたり、仕事が原因で病気になったりすると、
「業務災害」
として扱われることがあります。
でも、
「会社にいる間のけがなら全部?」
「出張中は?」
「仕事中に病気になったら労災?」
となると、少し分かりにくいところです。
ざっくり整理しておきます。
業務災害とは
業務災害とは、
労働者が仕事を原因として負った、けが・病気・障害・死亡
のことです。
単に「勤務時間中に起きた」というだけではなく、仕事とけがや病気との間に一定の因果関係があることが必要です。
労災保険の対象になる
業務災害は、
労災保険
の対象です。
労災保険は、仕事が原因の業務災害や、通勤が原因の通勤災害などについて、労働者や遺族に必要な保険給付を行う制度です。
どんなものが業務災害になる?
たとえば、
- 作業中に機械でけがをした
- 荷物を運んでいて転倒した
- 仕事中に会社の設備が原因でけがをした
- 出張中の業務で事故にあった
- 業務上の有害物質などが原因で病気になった
といったケースです。
仕事として行っていたことや、職場の設備・環境などが原因で発生した災害は、原則として業務災害として判断されます。
「業務遂行性」と「業務起因性」
業務災害を考えるときによく出てくるのが、
業務遂行性
業務起因性
という言葉です。
難しそうですが、ざっくり言うと、
業務遂行性
→ 仕事として、会社の支配下にある状態だったか
業務起因性
→ その仕事が、けがや病気の原因になったか
という意味です。
この2つが重要な判断材料になります。
会社の外でも業務災害になる?
なることがあります。
たとえば、
出張や外回りなど、会社の外で仕事をしている途中
でも、会社の指示に基づいて業務をしているのであれば、事業主の支配下にあると考えられます。
そのため、私的な行動など特別な事情がなければ、業務災害として認められることがあります。
仕事中なら何でも業務災害?
そうとは限りません。
たとえば仕事中でも、
- 私用で仕事から離れていた
- 業務とは関係のない私的な行動が原因だった
- 故意に事故を起こした
- 個人的な恨みによる暴行だった
などの場合には、業務災害と認められないことがあります。
つまり、
「会社にいたから労災」ではなく、仕事との関係が重要
です。
トイレに行く途中のけがは?
トイレなどの生理的な行為は、
仕事に付随する行為
として扱われます。
そのため、仕事中にトイレへ行く途中などに発生したけがも、状況によっては業務災害になります。
病気も業務災害になる?
なります。
仕事が原因となった病気を、
業務上疾病
といいます。
たとえば、仕事で有害な物質にさらされたことが原因で病気になった場合などです。
ただし、勤務中に病気を発症しただけでは十分ではありません。
仕事と病気との間に相当な因果関係があるか
が重要です。
仕事中に倒れたら必ず労災?
必ずではありません。
たとえば勤務中に脳出血などを発症しても、それだけで業務災害になるわけではありません。
仕事上の負担などが発症原因として認められる必要があります。
逆に、職場を離れたあとに症状が出ても、仕事上の有害な要因が原因だったと認められれば、業務上疾病になることがあります。
通勤災害との違いは?
どちらも労災保険の対象ですが、原因が違います。
業務災害
→ 仕事が原因
通勤災害
→ 通勤が原因
です。
たとえば、
会社で作業中にけがをした
→ 業務災害
自宅から会社へ向かう途中に事故にあった
→ 通勤災害
という違いです。
どんな給付がある?
業務災害でけがや病気になった場合には、条件に応じて、
- 治療のための給付
- 仕事を休んだときの給付
- 障害が残った場合の給付
- 死亡した場合の遺族への給付
などがあります。
たとえば、業務災害で療養が必要になった場合には療養補償給付、療養のため働けず賃金を受けられない場合には休業補償給付などがあります。
ざっくり覚えるなら
業務災害は、
仕事が原因で起きた、けが・病気・障害・死亡
です。
そして、
仕事中に起きたかどうかだけではなく、仕事との因果関係があるかが重要
と覚えておくと分かりやすいです。
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