仕事中のけがや病気で、

しばらく仕事を休まなければならなくなったとき、

「休業補償給付」

という言葉が出てくることがあります。

でも、

休業補償とは何が違うの?

会社からもらうお金なの?

と思うこともあります。

休業補償給付とは、

仕事が原因のけがや病気で働けず、賃金を受けられないときに、労災保険から支給される給付

です。


休業補償給付って何?

仕事中の事故などによる、

業務災害

でけがや病気になり、

療養のため仕事ができず、

その間の賃金を受けられない場合があります。

このようなとき、

一定の条件を満たすと、

労災保険から、

休業補償給付

を受けることができます。


いつから支給されるの?

休業補償給付は、

休業4日目から

支給されます。

休業した最初の3日間は、

待期期間

と呼ばれます。

つまり、

1日目
2日目
3日目
までは待期期間、

4日目から労災保険の休業補償給付

という流れです。


最初の3日間は何ももらえないの?

業務災害の場合、

最初の3日間については、

労災保険から休業補償給付は支給されません。

その代わり、

原則として事業主が、

労働基準法に基づく、

休業補償

を行います。

つまり、

最初の3日間=会社による休業補償

4日目以降=労災保険による休業補償給付

と考えると分かりやすいです。


いくらもらえるの?

休業補償給付は、

休業1日につき、

給付基礎日額の60%

が支給されます。

さらに、

休業特別支給金として20%

が支給されます。

そのため、

合わせると、

給付基礎日額の80%相当

になります。


給付基礎日額って何?

給付基礎日額は、

労災保険の給付額を計算するときに使う、

1日あたりの賃金の基準となる金額

です。

原則として、

事故が起きる前などの賃金をもとに計算されます。

単純に、

毎月の手取り額を30日で割った金額、

というわけではありません。


どんなときに受けられるの?

基本的には、

次の条件を満たす必要があります。

  • 業務上のけがや病気の療養中である
  • そのため仕事ができない
  • その期間の賃金を受けていない

これらを満たしている場合、

休業4日目以降について支給の対象になります。


少しだけ働いた日はどうなるの?

療養中でも、

通院などのために、

その日の一部だけ仕事をする場合があります。

このような場合は、

働いた分の賃金を考慮して、

休業補償給付の金額が計算されます。

そのため、

必ずしも、

丸1日休んだ場合と同じ金額になるわけではありません。


いつまで受けられるの?

一定の日数で必ず終了する、

という制度ではありません。

原則として、

  • 業務上のけがや病気の療養中
  • そのため働けない
  • 賃金を受けていない

という条件を満たしている間は、

休業補償給付の対象になります。

ただし、

療養開始から長期間が経過し、

一定の重い状態が続いている場合には、

別の労災保険給付へ移ることがあります。


休業補償とは何が違うの?

名前がとても似ていますが、

少し違います。

休業補償は、

労働基準法に基づいて、

事業主が労働者に行う補償です。

一方、

休業補償給付は、

労災保険から支給される保険給付です。

業務災害の場合、

ざっくり、

休業1〜3日目:事業主の休業補償

休業4日目以降:労災保険の休業補償給付

と覚えると分かりやすいです。


通勤中のけがでも同じ名前?

少し名前が変わります。

仕事中の事故など、

業務災害

の場合は、

休業補償給付

です。

一方、

通勤途中の事故など、

通勤災害

の場合は、

休業給付

と呼ばれます。

どちらも労災保険の給付ですが、

原因によって名称が違います。


ざっくり覚えるなら

休業補償給付は、

「仕事中のけがや病気で働けず、給料を受けられないときに、休業4日目から労災保険から支給される給付」

です。

覚えておきたいポイントは、

  • 業務災害による休業が対象
  • 休業4日目から支給される
  • 最初の3日間は待期期間
  • 業務災害では最初の3日間は事業主が休業補償を行う
  • 休業補償給付は給付基礎日額の60%
  • 休業特別支給金20%を合わせると80%相当

です。


関連する用語

休業補償給付は、休業補償との違いを一緒に見ると分かりやすくなります。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報