会社へ行く途中や、仕事から帰る途中に事故にあったとき、

「通勤災害」

として労災保険の対象になることがあります。

でも、

「寄り道したらダメ?」
「自転車通勤でも対象?」
「会社から別の会社へ移動するときは?」

となると、少し分かりにくいところです。

ざっくり整理しておきます。

通勤災害とは

通勤災害とは、

労働者が通勤によって負った、けが・病気・障害・死亡

のことです。

労災保険では、仕事そのものが原因の業務災害だけでなく、一定の条件を満たす通勤途中の災害も補償の対象になります。

どこからどこまでが「通勤」?

労災保険でいう通勤には、主に、

  • 自宅と職場の間の往復
  • ある勤務先から別の勤務先への移動
  • 一定の単身赴任者が、赴任先の住居と家族のいる住居の間を移動する場合

などがあります。

ただし、仕事に関連した移動で、合理的な経路と方法を使っていることが必要です。

「合理的な経路と方法」って何?

簡単にいうと、

普通に考えて通勤に使う経路や移動方法

です。

必ずしも最短ルートだけとは限りません。

電車、バス、自転車、徒歩、自動車などでも、実際の通勤事情から見て合理的な方法であれば対象になり得ます。

大切なのは、

その移動が仕事へ行く、または仕事から帰るためのものか

という点です。

途中で寄り道したらどうなる?

ここが通勤災害で特に分かりにくいところです。

通勤途中で、本来の経路から外れたり、通勤とは関係ない行動をしたりすると、

「逸脱」や「中断」

として扱われます。

原則として、その逸脱・中断をしている間と、その後の移動は通勤として扱われなくなります。

スーパーに寄ったら通勤じゃなくなる?

必ずしもそうではありません。

日用品の購入など、

日常生活上必要な行為を、やむを得ない理由で最小限行った場合

には、その寄り道をしている間そのものは通勤ではありませんが、通常の通勤経路に戻ったあとから再び通勤として扱われることがあります。

たとえば、

仕事帰りに必要な日用品を買う
→ 買い物中は通勤ではない
→ 買い物を終えて通常の帰宅経路に戻ったあとは、再び通勤として扱われる場合がある

というイメージです。

ちょっとコンビニに寄るくらいなら?

通勤経路上で飲み物や日用品を買うなど、通常の通勤途中で行う程度のごく短い行動については、そもそも逸脱・中断と扱われない場合もあります。

一方、

映画を見る
長時間飲みに行く
仕事と関係のない用事で大きく経路を外れる

などの場合には、通勤との関係が切れたと判断されることがあります。

自宅から会社以外の場所へ行く場合は?

仕事のために直接、取引先や現場などへ向かう場合があります。

ただし、その移動が通勤災害になるのか業務災害になるのかは、会社の指示の有無や移動の性質などによって変わります。

特に会社の命令による移動など、移動そのものが業務の性質を持つ場合には、通勤災害ではなく業務災害として扱われることがあります。

2つの会社を掛け持ちしている場合は?

一定の条件を満たせば、

1つ目の勤務先から2つ目の勤務先へ移動する途中

も、労災保険上の通勤に含まれます。

つまり、

自宅 → A社
A社 → B社
B社 → 自宅

のような働き方でも、条件を満たす移動は通勤災害の対象になり得ます。

業務災害との違いは?

ざっくり分けると、

業務災害
→ 仕事そのものが原因

通勤災害
→ 通勤が原因

です。

たとえば、

会社で作業中に転倒
→ 業務災害

会社へ向かう途中で交通事故
→ 通勤災害

という違いです。

どんな給付を受けられる?

通勤災害と認められると、労災保険から、

  • 治療に関する給付
  • 仕事を休んだ場合の給付
  • 障害が残った場合の給付
  • 死亡した場合の遺族への給付

などを受けられる場合があります。

たとえば、通勤災害によるけがの療養で働けず、賃金を受けられない場合には、一定の条件のもと休業4日目から休業給付が支給されます。

通勤中に事故にあったら会社の健康保険を使う?

通勤災害は労災保険の対象なので、

原則として通常の健康保険ではなく、労災保険の手続きをする

ことになります。

事故やけがが通勤災害に当たりそうな場合には、勤務先や医療機関に通勤途中の事故であることを伝え、労働基準監督署などの案内に従って手続きを進めます。

会社が「労災じゃない」と言ったら終わり?

会社だけが最終的に決めるものではありません。

労災保険の給付を受けられるかどうかは、申請内容などをもとに労働基準監督署が判断します。

そのため、会社が労災ではないと言っている場合でも、通勤災害に当たる可能性があると考えるときは労働基準監督署へ相談できます。

ざっくり覚えるなら

通勤災害は、

仕事へ行く途中や仕事から帰る途中など、労災保険上の「通勤」によって起きたけが・病気・障害・死亡

です。

そして、

単に「家と会社の間で事故にあった」だけでなく、仕事との関係、経路、寄り道なども含めて判断される

と覚えておくと分かりやすいです。

関連する用語

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報