通勤途中の事故などでけがをして、

仕事を休まなければならなくなったとき、

「休業給付」

という言葉が出てくることがあります。

でも、

休業補償給付とは何が違うの?

どんなときにもらえるの?

と思うこともあります。

休業給付とは、

通勤が原因のけがや病気で働けず、賃金を受けられないときに、労災保険から支給される給付

です。


休業給付って何?

通勤途中の事故などによる、

通勤災害

でけがや病気になり、

療養のため仕事ができず、

その間の賃金を受けられない場合があります。

このようなとき、

一定の条件を満たすと、

労災保険から、

休業給付

を受けることができます。


いつから支給されるの?

休業給付は、

休業4日目から

支給されます。

最初の3日間は、

待期期間

です。

つまり、

1日目
2日目
3日目

までは待期期間で、

4日目から休業給付の対象

になります。


いくらもらえるの?

休業給付は、

休業1日につき、

給付基礎日額の60%

が支給されます。

さらに、

休業特別支給金として20%

が支給されます。

そのため、

合わせると、

給付基礎日額の80%相当

になります。


どんなときに受けられるの?

基本的には、

次の条件を満たす必要があります。

  • 通勤災害によるけがや病気の療養中である
  • そのため仕事ができない
  • その期間の賃金を受けていない

これらを満たしている場合、

休業4日目以降について、

休業給付の対象になります。


通勤災害って何?

通勤災害は、

通勤中に起きたけがや事故など

のことです。

たとえば、

自宅から会社へ向かう途中で事故に遭った場合など、

一定の条件を満たせば通勤災害として、

労災保険の対象になることがあります。

ただし、

通勤経路から大きく外れた場合などは、

通勤災害として認められないことがあります。


休業補償給付とは何が違うの?

違いは、

けがや病気の原因

です。

仕事中の事故など、

業務災害

の場合は、

休業補償給付

と呼ばれます。

一方、

通勤途中の事故など、

通勤災害

の場合は、

休業給付

と呼ばれます。

給付の基本的な仕組みは似ています。


最初の3日間は会社が補償するの?

ここは、

休業補償給付との大きな違いです。

業務災害の場合は、

最初の3日間について、

原則として事業主が労働基準法に基づく休業補償を行います。

一方、

通勤災害の場合には、事業主に同じ休業補償義務はありません。

そのため、

通勤災害では、

最初の3日間について労災保険の休業給付も支給されず、

業務災害の場合と扱いが異なります。


少しだけ働いた日はどうなるの?

療養中でも、

その日の一部だけ働くことがあります。

この場合は、

働いた分の賃金を考慮して、

休業給付の額が計算されます。

丸1日休んだ場合と、

必ず同じ金額になるわけではありません。


給付基礎日額って何?

給付基礎日額は、

労災保険の給付額を計算するときに使う、

1日あたりの賃金の基準となる金額

です。

原則として、

事故が起きる前などの賃金をもとに計算されます。


いつまで受けられるの?

一定の日数が経過すると、

必ず終了する制度ではありません。

原則として、

  • 通勤災害によるけがや病気の療養中
  • そのため働けない
  • 賃金を受けていない

という条件を満たしている間は、

休業給付の対象になります。


ざっくり覚えるなら

休業給付は、

「通勤中のけがや病気で働けず、給料を受けられないときに、休業4日目から労災保険から支給される給付」

です。

覚えておきたいポイントは、

  • 通勤災害による休業が対象
  • 休業4日目から支給される
  • 最初の3日間は待期期間
  • 給付基礎日額の60%が支給される
  • 休業特別支給金20%を合わせると80%相当
  • 業務災害の場合は「休業補償給付」と呼ばれる

です。


関連する用語

休業給付は、休業補償給付との違いを一緒に見ると分かりやすくなります。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報