仕事中のけがや病気で会社を休むことになったとき、
「休業補償」
という言葉が出てくることがあります。
でも、
「会社が払うの?」
「労災から出るの?」
「給料の何%くらい?」
となると、少し分かりにくい制度です。
ざっくり整理しておきます。
休業補償とは
労働基準法では、労働者が
仕事が原因のけがや病気の療養のために働けず、賃金を受けられない場合
に、使用者が一定の休業補償を行うことを定めています。
金額は原則として、
平均賃金の60%
です。
労災保険の「休業補償給付」とは違う?
少し違います。
業務災害で休業した場合、
最初の3日間
→ 労災保険からは休業補償給付が出ない「待期期間」
4日目以降
→ 労災保険から休業補償給付が支給
という仕組みです。
つまり、
休業補償
→ 労働基準法に基づいて会社が行う補償
休業補償給付
→ 労災保険から支給される給付
と分けると分かりやすいです。
最初の3日間はどうなる?
業務災害の場合、休業初日から3日目までは、
待期期間
といいます。
この期間については、労災保険から休業補償給付は支給されません。
その代わり、事業主が労働基準法に基づいて、
平均賃金の60%以上
を休業補償として支払う義務があります。
4日目からはいくらもらえる?
休業4日目以降は、条件を満たせば労災保険から、
休業補償給付
→ 給付基礎日額の60%
さらに、
休業特別支給金
→ 給付基礎日額の20%
が支給されます。
合わせると、原則として
給付基礎日額の80%相当
になります。
どんな条件がある?
休業補償給付を受けるには、主に、
- 業務上のけがや病気の療養中である
- そのため働くことができない
- そのため賃金を受けていない
という条件を満たす必要があります。
単に会社を休んだだけでは対象になりません。
給付基礎日額って何?
給付基礎日額は、労災保険の給付額を計算するときの基準になる金額です。
原則として、労働基準法の
平均賃金に相当する額
が使われます。
平均賃金は原則、事故などが起きる前の一定期間の賃金をもとに計算されます。
たとえば給付基礎日額が1万円なら?
休業4日目以降について、
休業補償給付
1万円 × 60% = 6,000円
休業特別支給金
1万円 × 20% = 2,000円
なので、
1日あたり合計8,000円
というイメージです。
通勤災害でも同じ?
通勤災害の場合も、休業4日目以降は労災保険から給付を受けられる場合があります。
ただし名称は、
業務災害
→ 休業補償給付
通勤災害
→ 休業給付
です。
似ていますが、名前が少し違います。
通勤災害の最初の3日間は会社が払う?
ここは重要な違いです。
業務災害の場合は、待期期間の3日について会社に休業補償義務があります。
一方、通勤災害では労働基準法上の休業補償義務はありません。
そのため、
「最初の3日は会社が必ず60%払う」
という話は、業務災害についてのものです。
いつまで受けられる?
業務上または通勤によるけが・病気について、
- 療養のため働けない
- 賃金を受けていない
という条件を満たしている間は、原則として休業4日目以降の給付対象になります。
ただし、療養開始から1年6か月を経過しても治っておらず、一定の傷病等級に該当する場合には、傷病補償年金など別の給付に移ることがあります。
「会社都合で休み」も休業補償?
ここは別物です。
会社側の都合で仕事を休ませる場合に出てくる、
休業手当
とは制度が違います。
休業補償
→ 業務上のけがや病気で働けないとき
休業手当
→ 会社側の事情で労働者を休ませたとき
です。
言葉はかなり似ていますが、別の制度です。
ざっくり覚えるなら
休業補償は、
仕事が原因のけがや病気で働けず、賃金を受けられないときの補償
です。
業務災害では、
最初の3日間
→ 会社が平均賃金の60%以上を休業補償
4日目以降
→ 労災保険から休業補償給付60%+休業特別支給金20%
と覚えておくと分かりやすいです。
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分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。