仕事中のけがや病気で会社を休むことになったとき、

「休業補償」

という言葉が出てくることがあります。

でも、

「会社が払うの?」
「労災から出るの?」
「給料の何%くらい?」

となると、少し分かりにくい制度です。

ざっくり整理しておきます。

休業補償とは

労働基準法では、労働者が

仕事が原因のけがや病気の療養のために働けず、賃金を受けられない場合

に、使用者が一定の休業補償を行うことを定めています。

金額は原則として、

平均賃金の60%

です。

労災保険の「休業補償給付」とは違う?

少し違います。

業務災害で休業した場合、

最初の3日間
→ 労災保険からは休業補償給付が出ない「待期期間」

4日目以降
→ 労災保険から休業補償給付が支給

という仕組みです。

つまり、

休業補償
→ 労働基準法に基づいて会社が行う補償

休業補償給付
→ 労災保険から支給される給付

と分けると分かりやすいです。

最初の3日間はどうなる?

業務災害の場合、休業初日から3日目までは、

待期期間

といいます。

この期間については、労災保険から休業補償給付は支給されません。

その代わり、事業主が労働基準法に基づいて、

平均賃金の60%以上

を休業補償として支払う義務があります。

4日目からはいくらもらえる?

休業4日目以降は、条件を満たせば労災保険から、

休業補償給付
→ 給付基礎日額の60%

さらに、

休業特別支給金
→ 給付基礎日額の20%

が支給されます。

合わせると、原則として

給付基礎日額の80%相当

になります。

どんな条件がある?

休業補償給付を受けるには、主に、

  • 業務上のけがや病気の療養中である
  • そのため働くことができない
  • そのため賃金を受けていない

という条件を満たす必要があります。

単に会社を休んだだけでは対象になりません。

給付基礎日額って何?

給付基礎日額は、労災保険の給付額を計算するときの基準になる金額です。

原則として、労働基準法の

平均賃金に相当する額

が使われます。

平均賃金は原則、事故などが起きる前の一定期間の賃金をもとに計算されます。

たとえば給付基礎日額が1万円なら?

休業4日目以降について、

休業補償給付
1万円 × 60% = 6,000円

休業特別支給金
1万円 × 20% = 2,000円

なので、

1日あたり合計8,000円

というイメージです。

通勤災害でも同じ?

通勤災害の場合も、休業4日目以降は労災保険から給付を受けられる場合があります。

ただし名称は、

業務災害
→ 休業補償給付

通勤災害
→ 休業給付

です。

似ていますが、名前が少し違います。

通勤災害の最初の3日間は会社が払う?

ここは重要な違いです。

業務災害の場合は、待期期間の3日について会社に休業補償義務があります。

一方、通勤災害では労働基準法上の休業補償義務はありません。

そのため、

「最初の3日は会社が必ず60%払う」

という話は、業務災害についてのものです。

いつまで受けられる?

業務上または通勤によるけが・病気について、

  • 療養のため働けない
  • 賃金を受けていない

という条件を満たしている間は、原則として休業4日目以降の給付対象になります。

ただし、療養開始から1年6か月を経過しても治っておらず、一定の傷病等級に該当する場合には、傷病補償年金など別の給付に移ることがあります。

「会社都合で休み」も休業補償?

ここは別物です。

会社側の都合で仕事を休ませる場合に出てくる、

休業手当

とは制度が違います。

休業補償
→ 業務上のけがや病気で働けないとき

休業手当
→ 会社側の事情で労働者を休ませたとき

です。

言葉はかなり似ていますが、別の制度です。

ざっくり覚えるなら

休業補償は、

仕事が原因のけがや病気で働けず、賃金を受けられないときの補償

です。

業務災害では、

最初の3日間
→ 会社が平均賃金の60%以上を休業補償

4日目以降
→ 労災保険から休業補償給付60%+休業特別支給金20%

と覚えておくと分かりやすいです。

関連する用語

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報