会社から、

「今日は仕事がないので休んでください」

と言われたとき、

「休業手当」

という言葉が出てくることがあります。

でも、

休業補償とは違うの?

労災保険からもらうの?

と思うこともあります。

休業手当とは、

会社側の都合などで労働者を休ませたときに、会社が労働者へ支払う手当

です。


休業手当って何?

労働者には働く意思があり、

本来なら働けるのに、

会社側の事情によって仕事を休ませることがあります。

このような、

使用者の責任による休業

の場合、

会社は原則として、

労働者に休業手当を支払う必要があります。


いくら支払われるの?

労働基準法では、

休業期間中、

平均賃金の60%以上

の休業手当を支払うことになっています。

つまり、

最低でも、

平均賃金 × 60%

が基準になります。

会社の就業規則などによっては、

60%を超える金額が支払われることもあります。


平均賃金って何?

平均賃金は、

原則として、

直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って計算する金額

です。

単純に、

毎月の手取り額を30日で割るわけではありません。


どんな場合に休業手当が必要になるの?

たとえば、

  • 会社の設備が故障して仕事ができない
  • 原材料の調達ができず会社が休業させる
  • 会社側の判断で一時的に仕事を休ませる

など、

会社側に責任があると判断される休業では、

休業手当の支払いが必要になることがあります。

ただし、

実際に「会社の責任による休業」に当たるかどうかは、

個別の事情によって判断されます。


台風や地震で休業した場合も支払われるの?

必ず支払われるとは限りません。

地震や台風など、

会社側では避けることのできない、

不可抗力による休業

の場合には、

休業手当の支払い義務がないことがあります。

ただし、

災害などが原因でも、

会社が休業を避けるために十分な対応をしていたかなど、

具体的な事情によって判断されます。


自分の病気で休んだ場合も休業手当?

いいえ。

自分の病気やけがなど、

労働者自身の事情で仕事を休んだ場合

は、

通常、休業手当の対象ではありません。

健康保険の傷病手当金など、

別の制度が関係する場合があります。


休業補償とは何が違うの?

名前は似ていますが、

理由が違います。

休業手当は、

会社側の事情で仕事を休ませたときに、

会社が支払うものです。

一方、

休業補償は、

仕事が原因のけがや病気で働けなくなった場合に、

労働基準法に基づいて行われる補償です。

つまり、

会社都合で仕事がない → 休業手当

仕事中のけがなどで働けない → 休業補償

と考えると分かりやすいです。


休業補償給付とも違うの?

違います。

休業補償給付は、

業務災害によるけがや病気で働けないときに、

労災保険から支給される給付

です。

一方、

休業手当は、

会社が労働者に支払うもの

です。

支払うところも、

制度の目的も違います。


休業給付とも違うの?

違います。

休業給付は、

通勤災害によるけがや病気で働けないときに、

労災保険から支給されるものです。

休業手当とは、

まったく別の制度です。


有給休暇を使わないといけないの?

会社側の都合による休業だからといって、

必ず年次有給休暇を使わなければならないわけではありません。

休業手当が必要なケースでは、

会社は労働基準法に基づいて、

休業手当を支払う必要があります。


ざっくり覚えるなら

休業手当は、

「会社側の都合で仕事を休ませたときに、会社が支払う手当」

です。

覚えておきたいポイントは、

  • 会社側の事情による休業が対象
  • 会社が支払う
  • 原則として平均賃金の60%以上
  • 労災保険の給付ではない
  • 自分の病気などによる休みとは別
  • 休業補償や休業給付とは意味が違う

です。


関連する用語

休業手当は、似た名前の休業補償や休業給付と比べると分かりやすくなります。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報