給与明細や社会保険の手続きで、

「標準報酬月額」

という言葉が出てくることがあります。

でも、

「普通の月給と何が違うの?」
「実際にもらっている給与そのものじゃないの?」

と、かなり分かりにくい言葉です。

ざっくり整理しておきます。

標準報酬月額とは

標準報酬月額は、

健康保険料や厚生年金保険料などを計算するために使う、給与の基準額

です。

毎月の給与をそのまま使うのではなく、給与額を一定の幅ごとに区切った「等級」に当てはめて決めます。

つまり、

実際の給与額 ≠ 標準報酬月額

です。

何が給与として含まれる?

標準報酬月額を決めるときの「報酬」には、基本給だけでなく、

  • 残業手当
  • 通勤手当
  • 役職手当
  • 家族手当
  • 住宅手当

なども含まれます。

税引き前の給与をもとに考えるのが基本です。

一方、臨時に支払われるものや、原則として年3回以下の賞与などは、通常の標準報酬月額とは別に扱われます。

なぜ実際の給与をそのまま使わないの?

給与は、残業などによって毎月変わることがあります。

そのたびに社会保険料まで細かく変えていると、計算や事務が複雑になります。

そこで給与を一定の範囲ごとにまとめ、

「この給与帯なら標準報酬月額はこの金額」

という形にして、保険料計算をしやすくしています。

標準報酬月額は何に使われる?

主に、

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 介護保険料

などの計算に使われます。

健康保険料の場合も、標準報酬月額に保険料率をかけて保険料を計算します。

また、厚生年金では将来の年金額の計算にも関係します。

いつ決まるの?

代表的なのが、

毎年4月・5月・6月の給与をもとに決める方法

です。

会社はこの3か月分の報酬を「算定基礎届」で届け出ます。

その内容をもとに決められた標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月まで使われます。これを「定時決定」といいます。

給与が大きく変わったら?

昇給や降給などで固定的な給与が大きく変わった場合には、年1回の見直しを待たずに標準報酬月額が変更されることがあります。

これを、

随時改定

といいます。

そのときに会社が提出する書類が、

月額変更届

です。

つまり、

毎年の見直し → 算定基礎届
途中で給与が大きく変わった → 月額変更届

くらいに覚えておくと分かりやすいです。

給与とぴったり同じ金額ではない

たとえば給与が31万2,000円だったとしても、

標準報酬月額=31万2,000円

になるとは限りません。

一定の給与範囲ごとに等級が決められているため、その範囲に対応する標準報酬月額が使われます。

厚生年金の標準報酬月額は、現在1等級の8万8,000円から32等級の65万円までに分かれています。

ざっくり覚えるなら

標準報酬月額は、

社会保険料を計算するために、毎月の給与を一定の幅に区切って決めた基準額

です。

実際の給与そのものではありません。

そして、

健康保険料や厚生年金保険料を決める大事な数字

と覚えておけば十分です。

関連する用語

標準報酬月額と一緒によく出てくる言葉も、順番に整理しています。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報