会社の社会保険の手続きで、

「算定基礎届」

という言葉が出てくることがあります。

でも、

「何を算定するの?」
「誰がどこに出すの?」

となると、かなり分かりにくい名前です。

ざっくり整理しておきます。

算定基礎届とは

算定基礎届は、

健康保険や厚生年金の保険料を計算する基準となる「標準報酬月額」を、毎年見直すために会社が提出する届け出

です。

会社は原則として、7月1日時点の被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬を届け出ます。日本年金機構は、その内容をもとに標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。

何のために出すの?

給与は、昇給や手当、残業などによって変わることがあります。

ずっと昔の給与を基準に社会保険料を計算していると、

実際の給与と標準報酬月額が大きくずれてしまう

ことがあります。

そこで毎年1回、給与の状況を確認して標準報酬月額を見直します。

そのために使うのが算定基礎届です。

4月・5月・6月の給与を見る

基本的には、

4月・5月・6月に支払われた報酬

をもとに平均額を計算します。

ここでいう報酬には、基本給だけでなく、残業手当や通勤手当など、労働の対価として支払われるさまざまな手当も含まれます。現物で支給される通勤定期券や住宅などが報酬として扱われる場合もあります。

いつ提出するの?

算定基礎届は、原則として

毎年7月1日から7月10日まで

に事業主が提出します。

つまり、

4~6月の給与を確認
↓
7月に会社が届け出
↓
新しい標準報酬月額が決まる

という流れです。

新しい標準報酬月額はいつから使う?

算定基礎届をもとに決定された標準報酬月額は、原則として

その年の9月から翌年8月まで

使われます。

その標準報酬月額をもとに、健康保険料や厚生年金保険料などが計算されます。

4~6月なら何でも平均するわけではない

少し細かいところですが、4月・5月・6月の給与を単純に全部足して3で割ればいい、というわけではありません。

原則として、報酬の支払い対象となった日数である

「支払基礎日数」

が17日以上ある月を算定に使います。

一定の短時間労働者については、11日以上が基準になる場合があります。

欠勤などが多い場合には、算定方法が変わることがあります。

給与が途中で大きく変わったら?

算定基礎届による見直しは、基本的に年1回です。

でも、

  • 昇給した
  • 降給した
  • 固定手当が大きく変わった

などで給与が大幅に変わった場合には、次の算定基礎届まで待たずに標準報酬月額を変更することがあります。

これが、

随時改定

です。

そのとき会社が提出するのが、

月額変更届

です。

「算定基礎届」と「月額変更届」の違い

ざっくり分けると、

算定基礎届
→ 毎年1回、4~6月の給与をもとに見直す

月額変更届
→ 昇給などで給与が大きく変わったときに途中で見直す

という違いです。

自分で提出するの?

会社員本人が提出するものではありません。

事業主が日本年金機構へ提出する手続き

です。

そのため普通に働いていると、算定基礎届そのものを見る機会はあまりありません。

ただし、この手続きによって決められた標準報酬月額が、自分の社会保険料に関係しています。

ざっくり覚えるなら

算定基礎届は、

毎年4月・5月・6月の給与をもとに、健康保険や厚生年金の基準になる標準報酬月額を決め直すための会社の届け出

です。

そして、

7月に届け出て、原則9月から新しい標準報酬月額が使われる

と覚えておくと分かりやすいです。

関連する用語

算定基礎届と一緒によく出てくる言葉も、順番に整理しています。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報