社会保険の手続きで、

「月額変更届」

という言葉があります。

でも、

「何の月額を変更するの?」
「随時改定とは何が違うの?」

となると、名前だけではかなり分かりにくいです。

ざっくり整理しておきます。

月額変更届とは

月額変更届は、

昇給や降給などで給与が大きく変わり、標準報酬月額を途中で見直すときに会社が提出する届け出

です。

正式には、

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

といいます。

随時改定との違いは?

ここが一番ややこしいところです。

随時改定
→ 標準報酬月額を途中で見直す仕組みの名前

月額変更届
→ その随時改定を行うために会社が提出する書類

です。

つまり、

仕組み=随時改定
書類=月額変更届

と覚えると分かりやすいです。

どんなときに提出する?

たとえば、

  • 基本給が上がった
  • 基本給が下がった
  • 固定手当が増えた
  • 固定手当が減った

など、固定的な賃金が変わったときに対象になることがあります。

ただし、給与が少し変わっただけですぐ提出するわけではありません。

一定の条件を満たす必要があります。

3か月分の給与を確認する

固定的な給与が変わったあと、

変動した月から3か月間の報酬

を確認します。

その平均額から新しい標準報酬月額を計算し、これまでの標準報酬月額と比べます。

原則として、

2等級以上の差が出る

などの条件を満たした場合に、随時改定の対象になります。

いつから新しい標準報酬月額になる?

条件を満たした場合、

固定的な給与が変わった月から数えて4か月目

から、新しい標準報酬月額が使われます。

たとえば4月に昇給した場合、

4月・5月・6月の給与を確認して、条件を満たせば、

7月から新しい標準報酬月額

になる、という流れです。

誰が提出するの?

会社員本人ではなく、

事業主が提出します。

そのため、自分で月額変更届を書く機会はほとんどありません。

ただし、昇給後などに社会保険料が変わったとき、

「月額変更届が出されて、随時改定されたのかもしれない」

と意味が分かるようになります。

算定基礎届との違いは?

これもよく混同します。

算定基礎届
→ 毎年1回、4月・5月・6月の給与をもとに標準報酬月額を見直す

月額変更届
→ 給与が大きく変わったときに、年の途中で標準報酬月額を見直す

という違いです。

算定基礎届は定期的な見直し、月額変更届は途中の見直しです。

ざっくり覚えるなら

月額変更届は、

昇給や降給などで給与が大きく変わったときに、標準報酬月額を途中で変えるために会社が提出する書類

です。

そして、

その見直しの仕組みを「随時改定」と呼ぶ

と覚えておけば十分です。

関連する用語

月額変更届と一緒によく出てくる言葉も、順番に整理しています。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報