家族を扶養していると、
「扶養に入っていると税金が安くなる」
と聞くことがあります。
このとき、所得税で関係する制度のひとつが、
扶養控除(ふようこうじょ)
です。
扶養控除って何?
扶養控除は、
一定の条件を満たす扶養親族がいる場合に、所得から一定額を差し引ける制度
です。
所得から控除額を差し引くことで、所得税を計算するときの対象となる金額が小さくなります。
つまり、
扶養している親族がいる人の税負担を軽くするための所得控除
です。
誰を扶養していたら対象になるの?
扶養控除の対象になる「扶養親族」には、いくつか条件があります。
主な条件は、
- 配偶者以外の親族などである
- 納税者と生計を一にしている
- 一定以下の所得である
- 原則として、その年の12月31日時点で16歳以上である
ことです。
配偶者については扶養控除ではなく、
配偶者控除
や
配偶者特別控除
という別の制度があります。
16歳未満の子どもは扶養控除の対象?
所得税では、
16歳未満の扶養親族には扶養控除はありません。
「扶養している=必ず扶養控除が使える」
というわけではないところがポイントです。
扶養される人の収入はいくらまで?
令和8年分では、扶養親族の
合計所得金額が62万円以下
であることが基本的な条件です。
給与収入だけの場合は、
年間136万円以下
がひとつの目安になります。
ここで注意したいのは、
「収入」と「所得」は同じではない
ということです。
給与の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が「給与所得」になります。
いくら控除されるの?
扶養控除の金額は、扶養親族の年齢などによって変わります。
主な控除額は、
- 一般の控除対象扶養親族:38万円
- 特定扶養親族:63万円
- 老人扶養親族:48万円
- 同居している一定の父母・祖父母など:58万円
です。
38万円もらえるという意味?
違います。
扶養控除38万円というのは、
税金が38万円戻ってくる
という意味ではありません。
所得税を計算するときに、
所得から38万円を差し引いて計算できる
という意味です。
そのため、実際にどのくらい税金が少なくなるかは、その人の所得や税率によって変わります。
「扶養」と「扶養控除」は同じ?
同じではありません。
「扶養」という言葉は、
- 税金の扶養
- 健康保険の扶養
など、制度によって意味や条件が違います。
たとえば、健康保険では条件を満たした家族を
被扶養者
と呼びます。
一方、扶養控除は、
所得税の制度
です。
健康保険で被扶養者になれるかどうかと、所得税の扶養控除を受けられるかどうかは、別々に判断します。
ざっくり覚えるなら
扶養控除は、
「一定の条件を満たす親族を扶養している人が、所得税の計算で所得から一定額を差し引ける制度」
です。
覚えておきたいポイントは、
- 所得税の制度
- 配偶者以外の扶養親族が対象
- 原則16歳以上が扶養控除の対象
- 扶養親族には所得の条件がある
- 控除額は年齢などによって違う
- 健康保険の「扶養」とは別の制度
です。
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同じ「扶養」という言葉でも、税金と社会保険では条件が違います。
分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。