家族を扶養していると、

「扶養に入っていると税金が安くなる」

と聞くことがあります。

このとき、所得税で関係する制度のひとつが、

扶養控除(ふようこうじょ)

です。


扶養控除って何?

扶養控除は、

一定の条件を満たす扶養親族がいる場合に、所得から一定額を差し引ける制度

です。

所得から控除額を差し引くことで、所得税を計算するときの対象となる金額が小さくなります。

つまり、

扶養している親族がいる人の税負担を軽くするための所得控除

です。


誰を扶養していたら対象になるの?

扶養控除の対象になる「扶養親族」には、いくつか条件があります。

主な条件は、

  • 配偶者以外の親族などである
  • 納税者と生計を一にしている
  • 一定以下の所得である
  • 原則として、その年の12月31日時点で16歳以上である

ことです。

配偶者については扶養控除ではなく、

配偶者控除

や

配偶者特別控除

という別の制度があります。


16歳未満の子どもは扶養控除の対象?

所得税では、

16歳未満の扶養親族には扶養控除はありません。

「扶養している=必ず扶養控除が使える」

というわけではないところがポイントです。


扶養される人の収入はいくらまで?

令和8年分では、扶養親族の

合計所得金額が62万円以下

であることが基本的な条件です。

給与収入だけの場合は、

年間136万円以下

がひとつの目安になります。

ここで注意したいのは、

「収入」と「所得」は同じではない

ということです。

給与の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が「給与所得」になります。


いくら控除されるの?

扶養控除の金額は、扶養親族の年齢などによって変わります。

主な控除額は、

  • 一般の控除対象扶養親族:38万円
  • 特定扶養親族:63万円
  • 老人扶養親族:48万円
  • 同居している一定の父母・祖父母など:58万円

です。


38万円もらえるという意味?

違います。

扶養控除38万円というのは、

税金が38万円戻ってくる

という意味ではありません。

所得税を計算するときに、

所得から38万円を差し引いて計算できる

という意味です。

そのため、実際にどのくらい税金が少なくなるかは、その人の所得や税率によって変わります。


「扶養」と「扶養控除」は同じ?

同じではありません。

「扶養」という言葉は、

  • 税金の扶養
  • 健康保険の扶養

など、制度によって意味や条件が違います。

たとえば、健康保険では条件を満たした家族を

被扶養者

と呼びます。

一方、扶養控除は、

所得税の制度

です。

健康保険で被扶養者になれるかどうかと、所得税の扶養控除を受けられるかどうかは、別々に判断します。


ざっくり覚えるなら

扶養控除は、

「一定の条件を満たす親族を扶養している人が、所得税の計算で所得から一定額を差し引ける制度」

です。

覚えておきたいポイントは、

  • 所得税の制度
  • 配偶者以外の扶養親族が対象
  • 原則16歳以上が扶養控除の対象
  • 扶養親族には所得の条件がある
  • 控除額は年齢などによって違う
  • 健康保険の「扶養」とは別の制度

です。


関連する用語

同じ「扶養」という言葉でも、税金と社会保険では条件が違います。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報