日常会話でも、
「扶養に入る」
「扶養から外れる」
という言葉をよく使います。
でも実は、
税金の扶養と社会保険の扶養は、同じものではありません。
ここが一番ややこしいところです。
ざっくり整理しておきます。
扶養とは
一般的な意味では、
自分の収入だけでは生活が難しい家族などを、経済的に支えること
を扶養といいます。
ただし、制度の話になると、
- 税金の扶養
- 社会保険の扶養
の2つがよく出てきます。
この2つは、条件も仕組みも別です。
税金の扶養とは
所得税では、一定の条件を満たす親族がいる場合、
扶養控除
を受けられることがあります。
扶養控除とは、扶養している親族がいる人の所得から一定額を差し引いて、税負担を軽くする仕組みです。
つまり、
扶養される人が保険に入る制度ではなく、扶養している人の税金に関係する制度
です。
配偶者は「扶養控除」ではない
配偶者については、通常の扶養控除ではなく、
配偶者控除
配偶者特別控除
という別の仕組みがあります。
そのため、
「夫や妻を税金の扶養に入れる」
という言い方をすることはありますが、制度上は配偶者控除などで扱われます。
社会保険の扶養とは
会社員などが加入する健康保険では、一定の条件を満たす家族を、
被扶養者
として健康保険に入れることがあります。
被扶養者になると、その家族自身について健康保険料を別に負担せずに、健康保険の給付を受けられます。
会社員の配偶者などで一定の収入以下の人は、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になる場合があります。
「103万円」「130万円」だけ覚えると危ない
扶養の話では、
103万円の壁
106万円の壁
130万円の壁
など、いろいろな数字が出てきます。
ただし、これらはすべて同じ制度の基準ではありません。
しかも税制改正や社会保険制度の変更によって、金額や条件は変わります。
たとえば2026年分の所得税では、扶養控除の所得要件などが改正されており、給与収入だけの場合の基準も過去の「103万円」とは異なります。
一方、社会保険では、被扶養者認定の代表的な収入基準として年収130万円未満がありますが、勤務先や労働時間などによっては、それより低い収入でも自分で健康保険・厚生年金に加入する場合があります。
106万円の壁はどうなる?
社会保険でよく言われる「106万円の壁」は、短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する目安として使われてきた言葉です。
厚生労働省によると、このうち月額賃金8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃予定です。
そのため、扶養について調べるときは、
昔覚えた年収だけで判断しない
ことが大切です。
130万円未満なら必ず扶養に入れる?
必ずではありません。
健康保険の被扶養者には、収入だけでなく、
被保険者に主として生計を維持されているか
などの条件があります。
また、勤務先で自分自身が社会保険の加入対象になれば、年収130万円未満でも被扶養者にはならず、自分で健康保険・厚生年金に加入します。
「扶養に入っている」を確認するとき
「私は扶養に入っている」と言う場合には、
税金の扶養なのか、健康保険の扶養なのか
を分けて考える必要があります。
たとえば、
税金では扶養の対象でも、社会保険では扶養ではない。
逆に、健康保険では被扶養者でも、所得税の扶養控除の対象ではない。
ということもあります。
ざっくり覚えるなら
扶養には大きく、
税金の扶養
→ 扶養している人の所得税などに関係する
社会保険の扶養
→ 家族が健康保険の被扶養者になることに関係する
という2つがあります。
そして、
「扶養=年収○万円」だけでは決められない
と覚えておくと分かりやすいです。
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分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。