失業給付を受けている途中で仕事が決まると、

「再就職手当」

を受け取れることがあります。

でも、

「失業給付を最後までもらわなかった分が全部もらえるの?」
「再就職したら誰でも対象になるの?」

となると、少し分かりにくい制度です。

ざっくり整理しておきます。

再就職手当とは

再就職手当は、

雇用保険の基本手当を受けられる日数を一定以上残して、早めに安定した仕事に就いた人に支給される手当

です。

基本手当を全部受け取ってから就職するよりも、早期の再就職を後押しするための仕組みです。

失業給付の残りが全部もらえるわけではない

再就職手当は、

残っている基本手当をそのまま全額まとめてもらう制度ではありません。

支給額は、就職した時点で残っている基本手当の日数によって決まります。

現在の支給率は、

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている → 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている → 60%

です。

つまり、

早く再就職するほど支給率が高くなる仕組み

です。

どんな人が対象?

再就職手当を受けるには、いくつか条件があります。

主なものは、

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
  • 1年を超えて働くことが確実と認められる
  • 7日間の待期期間が終わったあとに就職している
  • 前の会社や密接な関係のある会社への再就職ではない
  • 過去3年以内に再就職手当などを受けていない
  • 基本手当の受給資格決定前から採用が決まっていた会社ではない
  • 原則として雇用保険に加入する条件で働く

などです。

すべての要件を満たす必要があります。

自己都合退職でももらえる?

条件を満たせば、

自己都合退職でも再就職手当を受けられます。

ただし、給付制限を受けている場合には注意があります。

待期期間が終わったあとの最初の1か月間に就職する場合は、原則として、

ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職

であることが必要です。

いくらもらえる?

基本的な計算は、

基本手当日額 × 支給残日数 × 60%または70%

です。

たとえば、基本手当日額が5,000円で、支給残日数が90日、70%の対象なら、

5,000円 × 90日 × 70% = 315,000円

という計算になります。

ただし、再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限があり、その金額は毎年8月1日に改定されます。

いつ申請する?

再就職したら、ハローワークで

再就職手当支給申請書

を使って申請します。

ハローワークの案内では、原則として、

就職日の翌日から1か月以内

が申請の目安とされています。

就職が決まった時点で、まずハローワークに連絡して手続きを確認しておくと分かりやすいです。

就職しただけでは自動でもらえない

再就職手当は、

再就職したら自動的に振り込まれるものではありません。

本人が申請し、ハローワークが条件を確認したうえで、支給されるかどうかが決まります。

アルバイトや短期間の仕事でも対象?

単に仕事を始めれば何でも対象になるわけではありません。

再就職手当では、

1年を超えて勤務することが確実と認められる安定した職業

に就いたことなどが条件です。

そのため、短期間だけの仕事などでは対象にならないことがあります。

失業給付を全部もらってから就職したほうが得?

再就職手当だけを見れば、基本手当の残額すべてが支給されるわけではありません。

ただし、早く再就職すれば、

新しい会社から給与を受け取りながら、条件を満たせば再就職手当も受けられる

ことになります。

再就職手当は、失業状態を長く続けるための制度ではなく、

早期の再就職を促すための制度

と考えると分かりやすいです。

ざっくり覚えるなら

再就職手当は、

失業給付の日数を一定以上残して早く再就職した人に支給される雇用保険の手当

です。

そして、

残りが3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%

と覚えておくと分かりやすいです。

関連する用語

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報