労働保険の年度更新について調べていると、
「賃金総額」
という言葉が出てきます。
でも、
給料の合計ってこと?
基本給だけを足せばいいの?
と思うこともあります。
賃金総額とは、
労働保険料を計算するときの基礎になる、労働者に支払った賃金の合計
です。
賃金総額って何?
労働保険では、
事業主が労働者に支払った、
賃金の総額
をもとに、
労働保険料を計算します。
原則として、
賃金総額 × 保険料率
で、
保険料を計算します。
基本給だけを合計するの?
いいえ。
賃金総額には、
基本給だけではなく、
労働の対償として支払われる、
さまざまな賃金が含まれます。
たとえば、
- 基本給
- 時間外手当
- 休日手当
- 深夜手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 家族手当
- 賞与
などです。
「賃金」ってどういう意味?
労働保険でいう賃金は、
名称にかかわらず、
労働の対償として事業主が労働者に支払うもの
です。
そのため、
「給与」
「手当」
「賞与」
など、
名前が違っていても、
労働の対償として支払われるものであれば、
賃金に含まれることがあります。
税金や社会保険料を引いたあとの金額?
いいえ。
原則として、
税金や社会保険料などを控除する前の金額
で考えます。
つまり、
いわゆる手取り額ではなく、
控除前の支払額をもとにします。
賞与も入るの?
はい。
夏季賞与や、
年末賞与など、
労働の対償として支払われる賞与は、
原則として、
賃金総額に含まれます。
通勤手当も入るの?
労働保険では、
原則として、
通勤手当も賃金に含まれます。
所得税では、
一定額まで非課税になる通勤手当がありますが、
「税金がかからないから労働保険でも除外」
というわけではありません。
労働保険では、
課税・非課税にかかわらず、
通勤手当は原則として賃金に含まれます。
パートやアルバイトの給料も入るの?
労災保険では、
原則として、
パートやアルバイトを含む、
事業で使用する労働者に支払う賃金が対象になります。
そのため、
正社員だけを合計すればよい、
というわけではありません。
途中で退職した人の賃金は?
その年度中に働いていて、
賃金を支払った人であれば、
年度途中で退職した人の賃金も、
原則として賃金総額に含めます。
年度途中で入社した人は?
年度途中で入社した人についても、
その年度中に支払った賃金は、
原則として賃金総額に含まれます。
雇用保険でも同じ賃金総額を使うの?
少し注意が必要です。
労災保険は、
原則として、
その事業で使用する労働者に支払った賃金が対象です。
一方、
雇用保険料については、
雇用保険の被保険者ではない人に支払った賃金は除かれます。
そのため、
労災保険と雇用保険で、
保険料計算の基礎になる賃金総額が、
同じにならない場合があります。
学生アルバイトの賃金はどうなるの?
学生アルバイトなど、
雇用保険の被保険者にならない人がいる場合には、
その人の賃金は、
労災保険では対象になる一方、
雇用保険料の計算では除かれることがあります。
そのため、
年度更新では、
労災保険と雇用保険の対象者を区別して計算することがあります。
役員報酬は入るの?
原則として、
法人の取締役などに支払われる、
役員報酬は賃金には含まれません。
ただし、
役員であっても、
労働者としての性格が強い場合など、
個別の状況によって扱いが異なることがあります。
退職金は入るの?
通常の退職金は、
原則として、
労働保険料の算定基礎となる賃金には含まれません。
結婚祝金や見舞金は?
結婚祝金や、
死亡弔慰金、
災害見舞金などは、
通常、
労働の対償として支払われるものではないため、
原則として賃金には含まれません。
出張旅費は?
出張のために、
実際にかかった交通費や宿泊費などを補う、
実費弁償的な出張旅費は、
通常、
賃金には含まれません。
まだ実際に払っていない賃金は?
その保険年度中に、
支払うことが確定した賃金
については、
実際の支払いが翌年度になった場合でも、
その年度の賃金として算入する場合があります。
単純に、
銀行口座からお金が出た日だけで判断するわけではありません。
どの期間の賃金を集計するの?
労働保険では、
原則として、
4月1日から翌年3月31日まで
を1つの保険年度としています。
年度更新では、
この期間の賃金総額を集計して、
前年度の確定保険料を計算します。
年度更新とどう関係するの?
年度更新では、
前年度に実際に支払った賃金などを集計して、
確定保険料を計算します。
その計算の基礎になるのが、
賃金総額
です。
つまり、
賃金総額を正しく集計できないと、
労働保険料も正しく計算できません。
労働保険料はどう計算するの?
基本的な考え方は、
賃金総額 × 保険料率
です。
たとえば、
賃金総額が、
3,000万円で、
対象となる保険料率が、
10/1,000なら、
3,000万円 × 10/1,000
という形で計算します。
実際には、
労災保険率や雇用保険率、
事業の種類などによって、
使用する保険料率が異なります。
社会保険の標準報酬月額とは違うの?
違います。
健康保険や厚生年金では、
保険料計算に、
標準報酬月額
などを使います。
一方、
労働保険では、
原則として、
実際の賃金総額
をもとに保険料を計算します。
ざっくり言えば、
健康保険・厚生年金 → 標準報酬月額
労災保険・雇用保険 → 賃金総額
と考えると分かりやすくなります。
給与所得とは違うの?
違います。
給与所得は、
所得税を計算するときに使う税金の考え方です。
賃金総額は、
主に労働保険料を計算するときに使う考え方です。
似たような給与の数字でも、
目的が違います。
ざっくり覚えるなら
賃金総額は、
「労働保険料を計算するために、その年度に労働者へ支払った賃金を合計したもの」
です。
覚えておきたいポイントは、
- 労働保険料の計算に使う
- 基本給だけではない
- 手当や賞与なども含まれる
- 原則として税金や社会保険料を引く前の金額
- 労災保険では原則すべての労働者の賃金が対象
- 雇用保険では被保険者でない人の賃金は除かれる
- 年度更新で重要になる
です。
関連する用語
- 年度更新って何?労働保険料を毎年精算して申告・納付する手続き | MiniWiki Notes
- 労働保険って何?労災保険と雇用保険をまとめた制度 | MiniWiki Notes
- 労災保険って何?仕事中や通勤中のけが・病気を補償する公的保険 | MiniWiki Notes
- 雇用保険って何?失業・育児休業・学び直しなどを支える公的保険 | MiniWiki Notes
- 標準報酬月額って何?社会保険料を決めるための給与の基準額 | MiniWiki Notes
賃金総額は、「基本給を全部足した数字」ではなく、「労働保険のルールで賃金に当たるものを集計した、保険料計算の土台になる金額」と考えると分かりやすくなります。
分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。