「育児時短就業給付金って何?」
「育休が終わったあと、時短勤務をしたらもらえるの?」
「育児休業給付金とは違うの?」
育児をしながら働くときに、
勤務時間を短くしたことで給料が下がる
ことがあります。
そんなときの収入を支えるために設けられたのが、
育児時短就業給付金
です。
育児時短就業給付金とは?
育児時短就業給付金は、
2歳未満の子を育てるために時短勤務をし、賃金が下がった人に支給される雇用保険の給付
です。
2025年4月に始まった制度です。
育児休業から仕事に戻ったあと、
「いきなりフルタイムに戻るのは難しい」
という人が、時短勤務を選びやすくするためにつくられました。
どんな人が対象?
主な対象は、
2歳未満の子を育てるために育児時短就業をする雇用保険の被保険者
です。
さらに、
- 育児休業給付の対象となる育児休業から続けて時短勤務を始めた
または、
- 時短勤務を始める前の2年間に、一定の雇用保険の被保険者期間がある
などの要件があります。
単に残業が減ったり、欠勤や早退で勤務時間が短くなっただけでは対象になりません。
所定労働時間そのものを短くする「育児時短就業」
であることが必要です。
いくらもらえるの?
基本的には、
時短勤務中に支払われた賃金の10%
が目安です。
ただし、これは時短勤務中の賃金が、
育児時短就業を始める前の賃金の90%以下
になっている場合です。
たとえば、
時短勤務中の賃金が月18万円なら、
条件を満たせば、
18万円 × 10% = 1万8,000円
が給付額の目安になります。
給料があまり下がっていない場合は?
時短勤務後の賃金が、
時短勤務前の賃金の90%を超えている場合は、
給付率が調整されます。
そのため、
いつでも必ず賃金の10%がもらえるわけではありません。
また、賃金額や計算された給付額によっては、支給されない場合もあります。
いつまでもらえるの?
育児時短就業給付金は、
原則として、
2歳未満の子を育てながら育児時短就業をしている期間
が対象です。
子どもが2歳になった場合や、
- 育児時短就業をやめた
- 雇用保険の被保険者でなくなった
- 育児休業や介護休業を始めた
- 子どもを養育しなくなった
などの場合には、支給が終了します。
育児休業給付金とは違うの?
違います。
かなり簡単にいうと、
育児休業給付金
→ 育児のために仕事を休んでいる期間の収入を支える給付
育児時短就業給付金
→ 仕事には戻ったけれど、育児のために時短勤務をして給料が下がった期間を支える給付
です。
つまり、
休業中を支えるか、時短勤務中を支えるか
という違いがあります。
出生後休業支援給付金とも違う?
これも別の給付です。
出生後休業支援給付金は、
子どもの出生直後の一定期間に育児休業を取得した場合などに、
育児休業給付へ上乗せされる給付です。
一方、
育児時短就業給付金は、
育児休業後などに時短勤務を選んだときの賃金低下を支える給付
です。
申請はどうするの?
原則として、
事業所を通してハローワークへ申請
します。
初回の申請には、
育児時短就業を始めた時期や、
時短前後の賃金などを確認する書類が必要になります。
実際の申請方法や必要書類は、勤務先やハローワークで確認すると安心です。
ざっくり覚えるなら
育児時短就業給付金は、
2歳未満の子を育てるために時短勤務をして、給料が下がった人を支える雇用保険の給付
です。
原則として、
時短勤務中の賃金が時短前の90%以下なら、時短勤務中の賃金の10%
が支給額の目安になります。
育児休業給付金が「休んでいる期間」を支えるのに対して、
育児時短就業給付金は、
仕事に戻って時短勤務している期間を支える制度
と覚えると分かりやすいです。
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