子どもが生まれたとき、

「育休を取る」

という言葉をよく聞きます。

でも、

育児休業って、会社をただ休むこと?

育児休業給付とは何が違うの?

と思うこともあります。

育児休業とは、

子どもを育てるために、一定期間仕事を休むことができる制度

です。


育児休業って何?

育児休業は、

原則として1歳未満の子どもを育てる労働者が、仕事を休むことができる制度

です。

育児・介護休業法に定められていて、

女性だけでなく男性も取得できます。

会社の就業規則に育児休業の記載がなくても、法律上の条件を満たしていれば取得できます。


いつまで休めるの?

育児休業は原則として、

子どもが1歳になるまで

取得できます。

また、一定の条件を満たせば、

1歳6か月まで

さらに、

2歳まで

延長できる場合があります。

たとえば、保育所への入所を希望しているものの、入所できない場合などです。


育児休業は何回取れるの?

原則として、

1人の子どもにつき2回まで分けて取得できます。

たとえば、

一度育児休業を取って職場に戻り、その後もう一度育児休業を取る、

といったこともできます。


男性も育児休業を取れるの?

取れます。

育児休業は、

男女どちらでも利用できる制度

です。

配偶者が専業主婦・専業主夫の場合でも、条件を満たせば育児休業を取得できます。

また、配偶者がすでに育児休業を取っている場合でも、もう一方の親が育児休業を取ることができます。


「産後パパ育休」とは違うの?

違います。

産後パパ育休は、

子どもの出生後8週間以内に、父親などが取得できる特別な育児休業制度

です。

正式には、

出生時育児休業

といいます。

通常の育児休業とは別に取得できる制度です。


育児休業中は給料が出るの?

育児休業そのものは、

会社から給与が必ず支払われる制度ではありません。

会社の制度によって、給与が支払われる場合もあります。

一方、雇用保険の条件を満たしている場合には、

育児休業給付

を受けられることがあります。

つまり、

育児休業=仕事を休める制度

育児休業給付=休業中の収入を支える給付

という違いがあります。


育児休業を取ったら会社で不利になる?

育児休業を申し出たり取得したことを理由に、

  • 解雇する
  • 降格させる
  • 不利益な配置転換をする

などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

育児休業は、

法律で認められた制度

です。


パパ・ママ育休プラスって何?

父母の両方が育児休業を取得する場合には、

パパ・ママ育休プラス

という制度があります。

一定の条件を満たせば、

子どもが1歳2か月になるまで

育児休業を取得できる場合があります。

ただし、父母それぞれが取得できる育児休業の期間には上限があります。


ざっくり覚えるなら

育児休業は、

「子どもを育てるために、一定期間仕事を休むことができる制度」

です。

覚えておきたいポイントは、

  • 原則1歳未満の子どもが対象
  • 男女どちらも取得できる
  • 原則2回まで分けて取得できる
  • 条件によって1歳6か月や2歳まで延長できる
  • 育児休業と育児休業給付は別の制度
  • 取得を理由とした不利益な扱いは禁止されている

です。


関連する用語

育児休業と育児休業給付は名前が似ていますが、役割の違う制度です。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報