子どもが生まれたとき、
「産後パパ育休を取る」
という言葉を聞くことがあります。
でも、
普通の育児休業とは何が違うの?
と思うこともあります。
産後パパ育休とは、
子どもの出生後8週間以内に、一定期間仕事を休むことができる制度
です。
正式には、
出生時育児休業
といいます。
産後パパ育休って何?
産後パパ育休は、
子どもの出生後8週間以内に、合計4週間まで取得できる育児休業制度
です。
通常の育児休業とは別に取得できます。
主に、子どもが生まれた直後の時期に、育児や家族の生活を支えるために利用されます。
どのくらい休めるの?
産後パパ育休は、
子どもの出生後8週間以内に、合計4週間まで
取得できます。
4週間をまとめて取る必要はなく、
2回まで分けて取得することもできます。
普通の育児休業とは何が違うの?
通常の育児休業は、
原則として子どもが1歳になるまで
取得できる制度です。
一方、産後パパ育休は、
出生後8週間以内という、子どもが生まれた直後の時期に使う制度
です。
また、
産後パパ育休を取ったあとに、通常の育児休業を取得することもできます。
男性だけの制度なの?
「産後パパ育休」という名前ですが、
法律上は、
出生時育児休業
という制度です。
原則として、出生後8週間以内の子どもを育てる、産後休業をしていない労働者が対象になります。
そのため、一般的には父親が利用することの多い制度です。
産後パパ育休中に働くことはできるの?
一定の場合には可能です。
会社と労働者の間で条件を満たした手続きがあり、
本人が同意した範囲で働くことができる場合があります。
ただし、会社が一方的に働くことを求められる制度ではありません。
休んでいる間のお金はどうなるの?
産後パパ育休そのものは、
会社から給与が必ず支払われる制度ではありません。
ただし、雇用保険の条件を満たしている場合には、
出生時育児休業給付金
を受けられることがあります。
給付金と休業制度そのものは別です。
育児休業給付とは違うの?
違います。
産後パパ育休は、
仕事を休むための制度
です。
一方、出生時育児休業給付金は、
休業中の収入を支えるための給付
です。
つまり、
産後パパ育休=休む制度
出生時育児休業給付金=お金の制度
と考えると分かりやすいです。
ざっくり覚えるなら
産後パパ育休は、
「子どもの出生後8週間以内に、合計4週間まで取得できる育児休業」
です。
覚えておきたいポイントは、
- 正式名称は出生時育児休業
- 子どもの出生後8週間以内が対象
- 合計4週間まで取得できる
- 2回まで分けて取得できる
- 通常の育児休業とは別に取得できる
- 条件を満たせば給付金を受けられることがある
です。
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産後パパ育休は、通常の育児休業との違いを見ると分かりやすくなります。
分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。