産後パパ育休を調べていると、
「出生時育児休業給付金」
という言葉が出てきます。
でも、
産後パパ育休とは別なの?
どんなお金がもらえるの?
と思うこともあります。
出生時育児休業給付金とは、
産後パパ育休を取得した人の、休業中の収入を支えるための雇用保険の給付金
です。
出生時育児休業給付金って何?
出生時育児休業給付金は、
雇用保険の被保険者が産後パパ育休を取得し、一定の条件を満たしたときに支給される給付金
です。
産後パパ育休の正式名称は、
出生時育児休業
です。
つまり、
出生時育児休業=仕事を休む制度
出生時育児休業給付金=休んでいる間の収入を支える制度
という違いがあります。
どのくらいの期間が対象になるの?
産後パパ育休は、
子どもの出生後8週間以内に、合計4週間まで
取得できます。
出生時育児休業給付金も、その休業期間について、
合計28日を上限
として支給されます。
いくらくらい支給されるの?
基本的な支給額は、
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
で計算されます。
支給日数は、
28日が上限
です。
たとえば、
休業開始時賃金日額が1万円で、28日間休業した場合、
1万円 × 28日 × 67%
で、
18万7,600円
となります。
ただし、実際の金額には上限があり、休業中に会社から賃金が支払われた場合には、給付額が減ることもあります。
誰でももらえるの?
誰でも自動的にもらえるわけではありません。
雇用保険に加入していて、
一定の加入期間などの条件を満たしていること
が必要です。
また、産後パパ育休中に働いた日数や時間、会社から支払われた賃金などによっても、支給の可否や金額が変わることがあります。
会社から給料が出てももらえるの?
場合によります。
休業中に会社から賃金が支払われていても、
一定の範囲であれば給付金が支給されることがあります。
ただし、支払われた賃金が多い場合には、
給付金が減額されたり、支給されなくなったりすることがあります。
出生後休業支援給付金って何?
一定の条件を満たす場合には、
出生時育児休業給付金とは別に、
出生後休業支援給付金
が支給されることがあります。
たとえば、子どもの出生直後の一定期間に、
本人と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する
などの条件を満たす場合です。
この場合、最大28日間について、
休業開始時賃金日額の13%相当
が上乗せされます。
出生時育児休業給付金の67%と合わせると、
給付率は80%相当
になります。
育児休業給付金とは違うの?
違います。
出生時育児休業給付金は、
産後パパ育休に対応する給付金
です。
一方、育児休業給付金は、
通常の育児休業に対応する給付金
です。
名前は似ていますが、
対象となる休業制度が違います。
ざっくり覚えるなら
出生時育児休業給付金は、
「産後パパ育休中の収入を支えるための雇用保険の給付金」
です。
覚えておきたいポイントは、
- 産後パパ育休に対応する給付金
- 雇用保険から支給される
- 支給日数は最大28日
- 基本的な給付率は67%
- 条件によって出生後休業支援給付金が上乗せされる場合がある
- 通常の育児休業給付金とは別の給付
です。
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出生時育児休業給付金は、産後パパ育休とセットで見ると分かりやすくなります。
分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。