産後パパ育休を調べていると、

「出生時育児休業給付金」

という言葉が出てきます。

でも、

産後パパ育休とは別なの?

どんなお金がもらえるの?

と思うこともあります。

出生時育児休業給付金とは、

産後パパ育休を取得した人の、休業中の収入を支えるための雇用保険の給付金

です。


出生時育児休業給付金って何?

出生時育児休業給付金は、

雇用保険の被保険者が産後パパ育休を取得し、一定の条件を満たしたときに支給される給付金

です。

産後パパ育休の正式名称は、

出生時育児休業

です。

つまり、

出生時育児休業=仕事を休む制度

出生時育児休業給付金=休んでいる間の収入を支える制度

という違いがあります。


どのくらいの期間が対象になるの?

産後パパ育休は、

子どもの出生後8週間以内に、合計4週間まで

取得できます。

出生時育児休業給付金も、その休業期間について、

合計28日を上限

として支給されます。


いくらくらい支給されるの?

基本的な支給額は、

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

で計算されます。

支給日数は、

28日が上限

です。

たとえば、

休業開始時賃金日額が1万円で、28日間休業した場合、

1万円 × 28日 × 67%

で、

18万7,600円

となります。

ただし、実際の金額には上限があり、休業中に会社から賃金が支払われた場合には、給付額が減ることもあります。


誰でももらえるの?

誰でも自動的にもらえるわけではありません。

雇用保険に加入していて、

一定の加入期間などの条件を満たしていること

が必要です。

また、産後パパ育休中に働いた日数や時間、会社から支払われた賃金などによっても、支給の可否や金額が変わることがあります。


会社から給料が出てももらえるの?

場合によります。

休業中に会社から賃金が支払われていても、

一定の範囲であれば給付金が支給されることがあります。

ただし、支払われた賃金が多い場合には、

給付金が減額されたり、支給されなくなったりすることがあります。


出生後休業支援給付金って何?

一定の条件を満たす場合には、

出生時育児休業給付金とは別に、

出生後休業支援給付金

が支給されることがあります。

たとえば、子どもの出生直後の一定期間に、

本人と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する

などの条件を満たす場合です。

この場合、最大28日間について、

休業開始時賃金日額の13%相当

が上乗せされます。

出生時育児休業給付金の67%と合わせると、

給付率は80%相当

になります。


育児休業給付金とは違うの?

違います。

出生時育児休業給付金は、

産後パパ育休に対応する給付金

です。

一方、育児休業給付金は、

通常の育児休業に対応する給付金

です。

名前は似ていますが、

対象となる休業制度が違います。


ざっくり覚えるなら

出生時育児休業給付金は、

「産後パパ育休中の収入を支えるための雇用保険の給付金」

です。

覚えておきたいポイントは、

  • 産後パパ育休に対応する給付金
  • 雇用保険から支給される
  • 支給日数は最大28日
  • 基本的な給付率は67%
  • 条件によって出生後休業支援給付金が上乗せされる場合がある
  • 通常の育児休業給付金とは別の給付

です。


関連する用語

出生時育児休業給付金は、産後パパ育休とセットで見ると分かりやすくなります。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報