育児休業を取ると、
「育児休業給付金」
を受け取れることがあります。
でも、
「会社から給料が出るの?」
「いくらくらいもらえるの?」
「男性も対象?」
となると、少し分かりにくい制度です。
ざっくり整理しておきます。
育児休業給付とは
育児休業給付は、
雇用保険に加入している人が、子どもを育てるために育児休業を取得したとき、一定の条件を満たすと支給される給付
です。
原則として、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した人が対象になります。男性も対象です。
つまり、
育休中の生活を支えるために、雇用保険から支給されるお金
と考えると分かりやすいです。
会社からもらう給料とは違う
育児休業給付金は、
会社から支払われる給与ではありません。
雇用保険から支給される給付です。
育児休業中に会社から賃金が支払われる場合は、その金額によって育児休業給付金が減額されることがあります。
誰がもらえる?
主な条件は、
- 雇用保険の被保険者である
- 原則1歳未満の子を育てるために育児休業を取得する
- 育休開始前2年間に、一定の条件を満たす月が12か月以上ある
- 育休中の就業日数などが一定範囲内である
ことなどです。
育休開始前2年間については、原則として、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月
が12か月以上必要です。
11日以上ない月については、就業時間が80時間以上であれば対象になる場合があります。
いくらくらいもらえる?
原則として、
育児休業開始から180日目まで
→ 休業開始前の賃金をもとに計算した額の 67%
181日目以降
→ 50%
です。
実際には、
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率
で計算されます。
支給額には上限・下限があり、基準額は毎年見直されます。
たとえば月給30万円なら?
単純に「月給30万円の67%=必ず20万1,000円」と決まるわけではありませんが、
ざっくりしたイメージでは、
育休開始から180日までは約67%
181日目からは約50%
と考えると分かりやすいです。
正確な金額は、育休前の賃金や支給上限などをもとにハローワークで計算されます。
いつまでもらえる?
原則として、
子どもが1歳になるまで
です。
ただし、
- 保育所などに入れない
- 一定の事情がある
といった要件を満たす場合には、
1歳6か月まで
さらに一定の場合には、
2歳まで
延長できることがあります。
また、パパ・ママ育休プラスを利用する場合には、一定の条件で1歳2か月まで対象になることがあります。
男性ももらえる?
もらえます。
育児休業給付金は、
女性だけの制度ではありません。
父親が育児休業を取得した場合も、条件を満たせば対象になります。
産後パパ育休の場合は?
子どもの出生後8週間以内に取得する、
産後パパ育休(出生時育児休業)
については、
出生時育児休業給付金
という別の給付があります。
こちらも原則として給付率は67%で、対象となる休業は最大28日です。
2025年から新しい給付も増えた
2025年4月から、
出生後休業支援給付金
と
育児時短就業給付金
が新設されています。
出生後休業支援給付金は、子どもの出生直後の一定期間に、本人と配偶者がそれぞれ一定期間以上の育児休業を取得するなどの条件を満たす場合に支給されます。
育児休業給付などの67%に**13%を上乗せし、合計80%**となる仕組みで、社会保険料免除や非課税も踏まえると、手取りでは休業前とほぼ同水準になることを想定した制度です。
育児時短就業給付金とは?
育休から復帰したあと、
2歳未満の子を育てるために時短勤務をした場合
には、条件を満たせば育児時短就業給付金の対象になることがあります。
2025年4月に始まった制度で、原則として**時短勤務中の賃金の10%**が支給されます。
産休中にも育児休業給付金が出る?
ここは混同しやすいところです。
産前・産後休業と育児休業は別です。
産前産後休業中には、健康保険から
出産手当金
を受けられる場合があります。
その後、育児休業に入ると、条件を満たせば雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
ざっくり、
産休中 → 出産手当金
育休中 → 育児休業給付金
と分けると分かりやすいです。
申請はどこにする?
育児休業給付金の申請先は、
事業所の所在地を管轄するハローワーク
です。
実際には、勤務先が手続きを行うケースも多いため、育児休業を取得するときに会社の担当者へ確認しておくと分かりやすいです。
ざっくり覚えるなら
育児休業給付金は、
育児休業中の収入を支えるために、雇用保険から支給される給付
です。
原則として、
最初の180日までは67%、181日目以降は50%
と覚えておくと分かりやすいです。
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