育児休業の給付を調べていると、
「出生後休業支援給付金」
という言葉が出てきます。
でも、
出生時育児休業給付金とは何が違うの?
誰でももらえるの?
と思うこともあります。
出生後休業支援給付金とは、
子どもの出生直後の一定期間に育児休業を取得した人に、通常の育児休業給付へ上乗せして支給される給付金
です。
出生後休業支援給付金って何?
出生後休業支援給付金は、
子どもが生まれた直後の一定期間に、一定の条件を満たして育児休業を取得した雇用保険の被保険者に支給される給付金
です。
2025年4月に始まりました。
通常の育児休業給付とは別に、
追加で支給される給付
と考えると分かりやすいです。
どんな人が対象になるの?
原則として、
本人と配偶者の両方が、子どもの出生直後の一定期間に14日以上の育児休業を取得する
などの条件を満たす必要があります。
ただし、
- 配偶者がいない
- 配偶者が働いていない
- 配偶者が育児休業を取得できない一定の事情がある
など、配偶者の育児休業を条件としない場合もあります。
どのくらい支給されるの?
出生後休業支援給付金は、
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 13%
で計算されます。
支給日数は、
最大28日
です。
通常の育児休業給付は67%なので、
両方を合わせると、
80%相当
になります。
どうして80%で「手取り10割相当」になるの?
育児休業中は、
一定の条件を満たせば社会保険料が免除されます。
また、育児休業給付は非課税です。
そのため、
額面では休業開始前の賃金の80%相当でも、
実際の手取りでは休業前の手取りに近い水準
になることがあります。
そのため、
「手取り10割相当」
と説明されることがあります。
出生時育児休業給付金とは何が違うの?
出生時育児休業給付金は、
産後パパ育休を取得した人の休業中の収入を支える基本の給付金
です。
一方、出生後休業支援給付金は、
一定の条件を満たした場合に、その給付へ追加で上乗せされる給付金
です。
ざっくり言うと、
出生時育児休業給付金=基本の給付
出生後休業支援給付金=条件を満たしたときの上乗せ給付
という違いがあります。
母親も対象になるの?
対象になる場合があります。
出生後休業支援給付金は、
父親だけの制度ではありません。
ただし、
出産した母親の場合は産後休業があるため、
対象となる期間の考え方が父親とは異なります。
自分が対象になるかどうかは、取得する育児休業の時期や配偶者の状況などによって変わります。
産後パパ育休じゃないと対象にならないの?
必ずしもそうではありません。
出生後休業支援給付金は、
産後パパ育休だけでなく、通常の育児休業でも条件を満たせば対象になる場合があります。
大切なのは、
子どもの出生直後の対象期間に、
一定日数以上の育児休業を取得していることです。
ざっくり覚えるなら
出生後休業支援給付金は、
「子どもの出生直後に育児休業を取った人へ、通常の育児休業給付に上乗せして支給される給付金」
です。
覚えておきたいポイントは、
- 2025年4月に始まった制度
- 原則として両親とも一定期間に14日以上の育児休業を取得する
- 条件によって配偶者の育休が不要な場合もある
- 最大28日間が対象
- 給付率は13%
- 通常の育児休業給付と合わせて80%相当になる
です。
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出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金との違いを見ると分かりやすくなります。
分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。