仕事中の事故などでけがをしたとき、

労災保険の説明を見ると、

「療養補償給付」

という言葉が出てくることがあります。

でも、

健康保険で治療するのとは違うの?

療養給付とは何が違うの?

と思うこともあります。

療養補償給付とは、

仕事が原因のけがや病気の治療に必要な費用などを、労災保険で給付する制度

です。


療養補償給付って何?

仕事中の事故や、

仕事が原因となった病気など、

業務災害

によって治療が必要になることがあります。

このようなとき、

労災保険から行われる、

治療に関する給付

が、

療養補償給付です。


どんな治療が対象になるの?

療養補償給付では、

けがや病気の治療に必要なものが対象になります。

たとえば、

  • 診察
  • 薬
  • 処置や手術
  • 入院
  • 看護
  • 移送

などです。

治療のために必要と認められるものについて、

労災保険から給付が行われます。


病院代は自分で払うの?

労災病院や、

労災保険指定医療機関などで治療を受ける場合は、

原則として、

必要な治療を自己負担なしで受けることができます。

これを、

「療養の給付」

といいます。


指定されていない病院ではどうなるの?

労災保険指定医療機関などではない病院で、

治療を受けることもあります。

この場合は、

いったん治療費を支払い、

あとから請求することで、

必要な療養費が支給される仕組みがあります。

これを、

「療養の費用の支給」

といいます。


療養の給付と療養の費用の支給は何が違うの?

大きな違いは、

治療費をその場で立て替えるかどうか

です。

労災指定医療機関などの場合は、

原則として、

労働者が治療費を立て替える必要はありません。

一方、

指定外の医療機関などでは、

いったん自分で支払ってから、

労災保険へ請求する場合があります。


健康保険を使うの?

業務災害として労災保険の対象になる場合は、

原則として、

健康保険ではなく労災保険を使います。

仕事が原因のけがや病気については、

通常の健康保険とは扱いが異なります。


療養給付とは何が違うの?

違いは、

けがや病気の原因

です。

仕事中の事故などによる、

業務災害

の場合は、

療養補償給付

と呼ばれます。

一方、

通勤途中の事故などによる、

通勤災害

の場合は、

療養給付

と呼ばれます。

給付の基本的な内容は、

よく似ています。


休業補償給付とは何が違うの?

療養補償給付は、

治療に関する給付

です。

一方、

休業補償給付は、

業務災害によるけがや病気の療養のため働けず、

賃金を受けられないときに、

休業4日目から支給される給付です。

つまり、

治療のための給付 → 療養補償給付

休んでいる間の収入を補う給付 → 休業補償給付

と考えると分かりやすいです。


業務上疾病でも対象になるの?

対象になることがあります。

事故によるけがだけでなく、

仕事が原因と認められた、

業務上疾病

についても、

療養補償給付の対象になります。

たとえば、

仕事上の有害因子などが原因となって発症した病気が、

業務上疾病として認められた場合です。


いつまで受けられるの?

療養補償給付は、

原則として、

傷病が、

「治ゆ」するまで

行われます。

ここでいう治ゆには、

完全に元の状態に戻る場合だけでなく、

症状が残っていても、

これ以上治療を続けても改善が期待できない、

症状固定

の状態も含まれます。


誰が労災か判断するの?

本人や会社だけで決めるものではありません。

労災保険の請求をした場合、

事故の状況や仕事内容、

けがや病気との関係などをもとに、

労働基準監督署が調査し、

労災保険の対象になるかを判断します。


ざっくり覚えるなら

療養補償給付は、

「仕事中のけがや仕事が原因の病気を治療するときに使う、労災保険の給付」

です。

覚えておきたいポイントは、

  • 業務災害によるけがや病気が対象
  • 治療に必要な費用などが給付される
  • 労災指定医療機関などでは原則自己負担なし
  • 指定外では療養費を請求する場合がある
  • 通勤災害では「療養給付」と呼ばれる
  • 休業補償給付とは役割が違う

です。


関連する用語

療養補償給付は、「業務災害の治療に使う給付」と覚えると分かりやすくなります。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報