雇用保険の基本手当について調べていると、

「待期」

という言葉が出てくることがあります。

でも、

何を待つ期間なの?

自己都合退職の給付制限とは違うの?

と思うこともあります。

待期とは、

基本手当の受給資格が決まったあと、最初の通算7日間は基本手当が支給されない期間

です。


待期って何?

雇用保険の基本手当は、

ハローワークで手続きをしたら、

その日からすぐに支給されるわけではありません。

受給資格が決まったあと、

失業している日が、

通算7日間

に達するまでは、

基本手当は支給されません。

この期間を、

待期

といいます。


何日あるの?

待期は、

7日間

です。

ただし、

単純に、

退職した翌日から7日を数えるわけではありません。

ハローワークで、

求職の申込みをして、

基本手当の受給資格が決定したあと、

失業している日を数えます。


退職した翌日から始まるの?

原則として、

そうではありません。

待期は、

離職後、最初にハローワークで求職の申込みをした日以後

の失業している日を数えます。

そのため、

退職してからハローワークへ行くまでに時間が空いても、

その期間がそのまま待期になるわけではありません。


7日間は連続していないとダメなの?

法律上は、

失業している日が、

通算して7日

に達するまでの期間です。

そのため、

「必ず連続した7日間でなければならない」

という表現ではありません。


待期中に働いたらどうなるの?

待期は、

失業している日を数える仕組みです。

そのため、

働いた日など、

失業している日として扱われない日があると、

7日間の完成までに、

その分だけ時間がかかることがあります。

アルバイトなどをした場合には、

ハローワークへ正しく申告する必要があります。


自己都合退職の人だけにあるの?

いいえ。

ここは、

給付制限と混同しやすいところです。

待期は、

原則として、

基本手当を受ける人に共通してある7日間

です。

自己都合退職だけの仕組みではありません。


会社都合退職でも待期はあるの?

あります。

倒産や解雇などによって離職した場合でも、

原則として、

7日間の待期があります。

ただし、

通常の自己都合退職にかかる、

離職理由による給付制限とは扱いが異なります。


給付制限とは何が違うの?

待期と給付制限は、

どちらも基本手当が支給されない期間ですが、

意味が違います。

待期

→ 原則として基本手当を受ける人に共通する最初の7日間

給付制限

→ 正当な理由のない自己都合退職など、一定の場合に待期のあと追加される期間

です。


自己都合退職の場合はどうなるの?

正当な理由のない自己都合退職の場合には、

まず、

7日間の待期

があります。

そのあと、

一定の場合には、

給付制限

があります。

2025年4月1日以降の通常の自己都合退職では、

給付制限は原則1か月です。

つまり、

ざっくり言えば、

待期7日間 → 給付制限 → 基本手当の支給対象

という流れになります。


会社都合退職の場合は?

離職理由による給付制限がない場合には、

原則として、

7日間の待期が終わったあと

の失業している日から、

基本手当の支給対象になります。

ただし、

実際の支給には、

失業認定などの手続きがあります。


7日目にすぐ振り込まれるの?

いいえ。

7日間の待期が終わった瞬間に、

銀行口座へ振り込まれるわけではありません。

基本手当は、

ハローワークで、

一定期間について失業の認定を受けたあとに、

支給されます。

そのため、

待期満了日=振込日

ではありません。


失業認定って何?

失業認定とは、

ハローワークが、

その期間について、

  • 失業の状態だったか
  • 求職活動をしていたか
  • 働いた日がなかったか

などを確認する手続きです。

基本手当は、

この失業認定を受けたうえで支給されます。


待期中も求職活動するの?

基本手当は、

働く意思があり、

仕事を探している人を支える制度です。

そのため、

受給手続きをしたあとは、

求職活動を進めていくことになります。

初回認定などに必要な求職活動については、

ハローワークから案内されます。


病気やけがの日はどうなるの?

雇用保険法では、

待期について、

疾病や負傷のため職業に就くことができない日を含めて、

一定の扱いが定められています。

ただし、

長期間働けない場合などは、

基本手当の受給期間延長など、

別の手続きが関係することがあります。


「7日間もらえない」ということ?

はい。

待期として数えられる最初の7日間については、

基本手当は支給されません。

あとから、

その7日分がまとめて支給される、

という仕組みでもありません。


待期が終わることを何というの?

7日間の待期が終わることを、

待期満了

といいます。

給付制限がない人の場合には、

待期満了日の翌日以降の失業している日が、

基本手当の支給対象になります。


給付制限がある場合は?

給付制限がある人は、

待期満了後すぐに支給対象になるわけではありません。

待期が終わったあと、

さらに給付制限期間があります。

その給付制限が終わったあとに、

基本手当の支給対象となります。


「待機」と書くの?

雇用保険制度では、

「待期」

と書きます。

日常では、

「待機期間」

と書かれることもありますが、

雇用保険法上の用語は、

待期

です。


ざっくり覚えるなら

待期は、

「基本手当の受給資格が決まったあと、最初の通算7日間は基本手当が支給されない期間」

です。

覚えておきたいポイントは、

  • 待期は7日間
  • 離職後にハローワークで求職の申込みをしたあとから数える
  • 原則として基本手当を受ける人に共通する
  • 自己都合退職だけの制度ではない
  • 給付制限とは別の仕組み
  • 自己都合退職などでは待期のあとに給付制限が続く場合がある
  • 制度上の表記は「待機」ではなく「待期」

です。


関連する用語

待期は、「自己都合で辞めた人へのペナルティ」ではなく、「基本手当の支給を始める前に原則として設けられている最初の7日間」と考えると分かりやすくなります。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報