40歳になると、給与明細に

「介護保険料」

という項目が増えることがあります。

でも、

「まだ介護される年齢じゃないのに、なぜ払うの?」

と思うこともあります。

介護保険がどんな制度なのか、ざっくり整理しておきます。

介護保険とは

介護保険は、

介護が必要になったときに、介護サービスを利用するための公的な保険制度

です。

高齢になったときだけでなく、40歳から64歳までの人でも、一定の病気が原因で介護や支援が必要になった場合には利用できることがあります。

40歳から加入する

介護保険の加入者は、大きく2つに分かれます。

第1号被保険者
→ 65歳以上の人

第2号被保険者
→ 40歳から64歳までの医療保険に加入している人

健康保険などの医療保険に加入している人は、40歳になると介護保険の第2号被保険者になります。65歳になると、第1号被保険者に切り替わります。

介護保険料はどう払う?

40歳から64歳までの人は、原則として

健康保険などの医療保険料と一緒に介護保険料を負担します。

会社員の場合は、給与明細の健康保険料などと一緒に確認できることがあります。

65歳以上になると、市区町村が介護保険料を徴収し、原則として年金から天引きされる仕組みがあります。

65歳以上なら、原因を問わず利用できる

65歳以上の第1号被保険者は、

介護や支援が必要だと認定された場合、原因を問わず介護保険サービスを利用できます。

ただし、まず市区町村に申請して、

要介護認定・要支援認定

を受ける必要があります。

40歳から64歳では条件がある

40歳から64歳までの第2号被保険者の場合は、

介護が必要になれば何でも介護保険を利用できる、というわけではありません。

加齢に伴う特定の病気が原因で、要介護・要支援状態になった場合

に利用できます。

たとえば、末期がんや関節リウマチなど、国が定める「特定疾病」が対象になります。

どんなサービスを利用できる?

要介護・要支援認定を受けると、状態に応じてさまざまな介護サービスを利用できます。

たとえば、

  • 自宅に来てもらう訪問介護
  • デイサービス
  • 福祉用具の利用
  • 施設で受ける介護
  • 自宅の改修に関する支援

などがあります。

どのサービスを利用できるかは、認定された要介護度や本人の状況などによって異なります。

「要介護」と「要支援」は違う

介護保険では、介護の必要度によって状態が区分されます。

大きく分けると、

要支援
→ 日常生活に支援が必要な状態

要介護
→ 日常生活で継続的に介護が必要な状態

です。

市区町村に申請すると、調査や審査を経て認定されます。

健康保険とは何が違う?

ざっくり分けると、

健康保険
→ 病気やけがの治療などを支える制度

介護保険
→ 介護や日常生活の支援が必要になったときに利用する制度

です。

どちらも社会保険の一つですが、目的が違います。

ざっくり覚えるなら

介護保険は、

介護が必要になったときに、介護サービスを利用するための公的保険

です。

40歳から保険料の負担が始まり、

65歳以上と、40歳から64歳までではサービスを利用できる条件が違う

と覚えておくと分かりやすいです。

関連する用語

介護保険と一緒によく出てくる言葉も、順番に整理しています。

分からない言葉があったら、ひとつずつ確認していきます。

参考情報