契約とは、当事者どうしの合意によって成立する、法律上の効果を持つ約束のことです。
たとえば、
・商品を買う
・部屋を借りる
・仕事を依頼する
・お金を貸し借りする
・雇用する
といった場面でも、契約が使われています。
契約はどうやって成立するの?
契約は、契約内容を示して申し込む意思表示に対して、相手が承諾すると成立します。
民法でも、申込みと承諾によって契約が成立すると定められています。
たとえば、お店で商品を買う場合なら、
「これを買います」
「この金額で売ります」
という双方の意思が一致したところで、売買契約が成立します。
契約書がなくても契約になるの?
契約というと、契約書に署名したり印鑑を押したりするイメージがあります。
しかし、法律で特別に方式が定められている場合を除き、契約書を作らなくても契約は成立します。
民法でも、原則として契約の成立に書面などの方式は必要ないとされています。
そのため、口頭での約束でも契約になる場合があります。
消費者庁の教材でも、契約は口頭だけでも成立することがあると説明されています。
契約書って何?
契約書は、契約した内容を書面にしたものです。
たとえば、
・何をするのか
・金額はいくらか
・いつまでにするのか
・支払い方法
・契約期間
・解約や解除の条件
などを記載します。
契約書を作成しておくと、後から契約内容を確認しやすくなり、「言った・言わない」といったトラブルを防ぐためにも役立ちます。
身近なところにも契約はある
普段の生活でも、さまざまな契約があります。
・売買契約
・賃貸借契約
・雇用契約
・業務委託契約
・保険契約
・携帯電話の契約
・インターネットサービスの契約
普段はあまり意識していなくても、商品を買ったりサービスを利用したりするときには、契約が関係していることがあります。
一度契約したら自由にやめられる?
契約が成立すると、原則として当事者は契約内容に従う必要があります。
そのため、自分の都合だけで自由に取り消したり、なかったことにしたりできるとは限りません。
ただし、消費者契約法などにより、不当な勧誘によって結んだ契約を取り消せる場合や、不当な契約条項が無効になる場合があります。
契約する前には、
・契約内容
・金額
・契約期間
・解約条件
・違約金などの条件
を確認しておくことが大切です。
まとめ
契約とは、当事者どうしの合意によって成立する法律上の約束です。
原則として契約書がなくても成立しますが、大切な契約では内容を書面に残しておくことで、後から確認しやすくなります。
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